ぎふ市民協は「成年後見制度」の活用を支援します

「成年後見制度」とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない本人について、その権利を守る援助者(程度により、後見人、保佐人、補助人)を選任し、ご本人を法律的に支援する制度です。この「法定後見制度」は、家庭裁判所に申立ての手続きをして、裁判所が援助者を選任します。また、将来の不安に備えて、元気なうちに、自分で援助者を決めて、公証役場で任意後見契約を結ぶ「任意後見制度」もあります。

■こんな時に利用します■

   ①認知症がすすんで、銀行のお金の出し入れができなくなったり、

    家計の管理ができなくなった。

   ②一人暮らしで、要介護状態、入退院を支援してくれる家族、身寄りがない。

   ③重い障がいがあるが、親御さんが亡くなってしまった。生活支援や財産相続の

   手続きが必要。

「ぎふ市民協法人後見センター」とは